カジノカフェ摘発
自宅のオンラインカジノとネットカフェのインカジは違います
自宅で海外のオンラインカジノに接続して行うオンラインカジノとは違い、首都圏歓楽街で見受けられるネットカフェで、通称「インカジ」では摘発者が頻発しています。
両者は一見インターネットを使用したカジノという同じ形態に思われますが、大きな違いがあるので注意が必要です。
インカジでは2006年2月に以下のニュースが入ってから、以降、同じような事案で摘発者が頻発しています。
海外のオンラインカジノ悪用、賭博容疑で発摘発 京都
2006年02月24日
海外で開設されたインターネットのオンラインカジノを利用して賭博をさせたなどとして、京都府警は23日、京都市中京区東木屋町通四条上ルのインターネットカフェ「ゴールドラッシュ」の店員2名を常習賭博容疑で、同店の客2人を賭博容疑で現行犯逮捕した。法務省によると、海外のオンラインカジノを使った賭博が摘発されるのは全国初という。
調べでは、店員2人は同日午後2時5分ごろ、同市中京区内にある同店のパソコンを使ってフィリピンで開設されているオンラインカジノに接続し、客2人に賭博をさせた疑い。容疑者らは客に「違法ではない」と説明していたという。
同店は24時間営業で、フィリピンなどから送信されてくるデータをホストコンピューターで受信。端末11台を使って、客にバカラやポーカーなどをさせていた。1ポイントを100円で売り、ポイントの残高に応じて現金を払い戻す手法だったという。府警は、客の負け分をカジノ開設者と折半するかたちで、利益を上げていたのではないかとみている。
同店は、京都有数の繁華街にあり、阪急河原町駅に近い雑居ビルの2階にある。看板に「オンラインライブゲームカフェ」と書いて宣伝していた。
●野放し状態 解明へ弾み
インターネットの普及でオンラインカジノには、誰でも簡単に参加できる。これまでは野放し状態で、収益の一部が暴力団の資金源になっているとの指摘もあった。今回の摘発が実態解明に向けた弾みになるとも期待されている。
カジノサイトは、主にカリブ海の小国やイギリスの海外領土など賭博が合法とされる地域で開設されている。海外のカジノで日本人旅行者が遊んでも罪には問われない。合法国のサイト開設者もまた、日本の賭博罪で摘発されることはなかった。
しかし、これまで黙認状態だったのは、海外を拠点とするオンラインカジノが複数のサーバーを経由し、賭け金の流れやシステムの立証が難しかったためだ。法務省刑事局は「国内からの参加を一概に合法と考えるのは間違いだ」としている。
また、警察庁生活安全局は「海外のサイトでの賭博開帳行為が裏付けられれば、参加者のほかに、開設者にも賭博罪を適用できる可能性はありうる」とみる。
今回の事件で、京都府警は、インターネットカフェの店員が海外のカジノサイトを利用して客に賭博をさせていた点に着目。店員に常習賭博容疑を、参加した客に賭博容疑を適用した。
オンラインカジノの現状に詳しいノンフィクションライターの溝口敦さんは、「誰もが抵抗感なく賭博に参加できるところに問題がある。リスクが少なかった分、暴力団の新たな資金源にされている疑いもある」と話している。
●背後を明らかに
ネット犯罪に詳しい紀藤正樹弁護士の話 オンラインカジノは不特定多数の人が気軽に参加できるため利用者が急増しており、一日も早く規制しなければならない。最終的には個人のパソコンから直接カジノサイトに接続している利用者を取り締まる必要がある。先は長いが、今回の検挙で一歩前進したことになるだろう。今後は、店とサイトとのつながりなど背後関係の解明を進めてもらいたい。
asahi.comより引用
以上の文章は個人名は伏せていますが、原文をそのまま引用したものです。
以下はこの記事に対する私の個人的な疑問点と見解です。
「従業員に賭博場開張等図利罪でなく常習賭博罪容疑」
賭博をさせたとしている従業員を賭博場開張等図利罪でなく常習賭博罪容疑にしたということは、店員もオンラインカジノで、しかも常習的に賭博をしていたという見解になる。
通常、必ず相手側が必要である賭博罪において常習賭博罪と賭博罪での摘発だから、今回のケースは店側と客がオンラインカジノを利用してお互いが勝った負けたの賭博をしていたということなのか?
ということは、オンラインカジノはトランプや麻雀パイのようにあくまでも賭博の道具として利用されただけでカジノカフェの営業形態が問題ということか・・?
実際に記事のタイトルも「オンラインカジノを悪用」となっており、海外のサイトでの賭博開帳行為の裏付けには触れているが実際に海外サイトの摘発までは明言していない…
「客の負け分をカジノ開設者と折半するかたちで、利益を上げていたのではないか」
今回のカジノカフェで使われていたオンラインカジノはプレイテック系の某ネットカフェ専用カジノではないかと言われている。このオンラインカジノは一般プレイヤーのサインアップは一切できないようになっており、契約できるのはネットカフェのみ。
ネットカフェがあらかじめ購入しておくと、購入額に対する100%のボーナスが加算され、このチップを客に使わせることによって、客の損失分を折半するシステム。(という噂)
当然勝つ客もいるので、その時は店側も損失を出す。こういうシステムで店側は常に多数の客を相手に営業しているので、常習賭博罪ということになったのだろうか・・?
所詮、海外のオンラインカジノを利用していたとしても国内で清算が成立していれば賭博罪となりえる。(※これが頻発するインカジ利用者摘発のコモンセンスになっています。)
海外のオンラインカジノ運営会社を通じたキャッシュフローを持つオンラインカジノと違い、国内(お店)で現金に清算してくれるカジノカフェでは国内で賭博が成立しているものとみなされている。
以上の点から読み取れることは、今回の摘発はカジノカフェをいう海外サイトとプレイヤーを仲介する国内業者が介在する形態から起こったものではないかということです。 わたしたち個人が自宅でプレイするのはまた別形態であり、違法と断ずることも摘発も難しいと思えます。
ただし、文末にある弁護士の「個人のパソコンから直接カジノサイトに接続している利用者を取り締まる必要がある。」などという「くだり」もあるように、今後の動きがどうなるのかはまったくわからない状況であることも確かです。自宅であってもリスクがないわけではありません。現在のオンラインカジノをプレイするひとは、ある程度のリスクを承知の上で行うのが正しいスタンスであるといえるでしょう。わたし個人の見解としては、リスクを承知の上でもオンラインカジノにはプレイする価値があると思っています。
個人的にはそれほど多くのニーズのあるオンラインカジノなら、撤廃をするよりもうまく規制した上で財源の確保等に充てればいいと思うのですが……
注意:以上はわたしの個人的見解であり、見解に対する影響について責任を負えるものではありません。オンラインカジノのプレイは自身の責任において行ってください。 「やっぱり怖い!」という人は自宅であってもこの際オンラインカジノをやめておいたほうがいいでしょう。
追記
07年1月18日に上記摘発に対して判決が出ています。
ネット賭博:2被告に追徴金計1億円--地裁判決 /京都
京都市と名古屋市のインターネットカジノ店でフィリピンのサーバーを使った常習賭博罪に問われた二名の判決が17日、京都地裁であった。三輪篤志裁判官は「事業として長期間にわたり、組織的かつ職業的な犯行。売り上げは巨額で刑事責任は重い」として、いずれも懲役2年・執行猶予5年と追徴金計1億139万円(いずれも求刑・懲役2年と追徴金計1億484万円)を言い渡した。
判決によると、2人は仲間と共謀。05年6月~06年2月に中京区の「ゴールドラッシュ」、05年7月~06年2月に名古屋市の「オンリーワン」で、フィリピンのカジノが配信する「バカラ」などで客に1ポイントを100円で購入させて賭けさせ、退店時に残ったポイントの換金に応じた。三輪裁判官は「ポイントを現金の代用物として賭けさせ、賭博は明らか」と指摘する一方、「今後はこの種の不法事業にかかわらないと誓約した」などと情状を酌量した。
毎日新聞より引用